皆さん、こんばんは
16日に管理人Kが「では個人で購入した所有物ではなくて、図書館やレンタルショップから借りてきたCDを複製するのはどうなんでしょう?」と投稿しましたが、それに関してネットで調べてみたところ、レンタル業界情報サイトというのがありまして、そこには「レンタルしたCDをコピーをすること自体は全く問題ないとこのことです。個人的に楽しむ目的で、レンタルしたCDやビデオを自宅でコピーすることは著作権法でも認められた行為です。」と書かれていました。
更に解説がありまして・・・
「著作権法第30条(私的使用のための複製)において、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(いわゆる私的使用)を目的とする場合については、「例外」として著作権者の許諾を得ずに著作物をコピーすることが認められています。但し、コピーガード機能がついた商品のガード機能を外してコピーをすることは違法となります。」と解説されていました。
よって、レンタルCDを個人的範囲で使用する為にCDをコピーすることは法的には問題がないとのことですが、やはりレンタルCDをコピーするのは非常に良くない行為ですね。合法でもモラルが問われる問題ですね。私自身、レンタルCDをコピーする以前に、個人的にCDをレンタルする行為は心苦しいですし、嫌な行為だと思っています。ここで投稿されているオーディオファイルの方々も同じ気持ちだと思います。
聴く音楽がないとオーディオは成り立たないですから、出来るだけアーティストの方々を購入という行為で応援してあげて、今後も私たちに素晴らしい音楽を提供してもらいたいですね